公認心理師現任者講習会の感想からみえてくるもの②

公認心理師現任者講習感想




いつの間にか3月に…。
時間が経つのは本当に早いですね。

先日、公認心理師現任者講習会の感想から見えてくるもの①をお伝えしましたが、今日はその第二弾です。
感想から読み取れる教育領域の関係行政論についてまとめたいと思います。

①を読んでいない方はコチラからまず先に。

公認心理師現任者講習感想

公認心理師現任者講習会の感想からみえてくるもの①【追記あり】

25/02/2018

公認心理師 試験対策
これをみると、教育領域に関してお二人が共通してあげていたものは、「教育基本法」「児童の権利に関する条約」「いじめ防止対策推進法」「義務教育(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)」といったところですね。それ以外に大事なものとしては、「学校教育法」「児童福祉法」。

というわけで、本日は「教育基本法」と「児童の権利に関する条約」について。一度に全部は大変なので・・・分割します。

教育基本法=教育の基本について定めた法律

前文
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

【重要な点】
1947年制定2006年に改正
今日も行くよな学校へ~!」「今日も行くよな学校へ~!(オウム返しかよ!)」と頭の中でリピートして下さい(^^;)口ずさんでもいいですよ…。
公認心理師試験対策
「今日(教育基本法のキョウ)も行(1)く(9)よ(4)な(7)学校へ!」※これはネットから拾ってきました。
「オ(0)ウ(0)ム(6)返し(かいせい、かえせい、かえせ、かえし!」これは私が考えました。無理やり感が半端ない…

★ 教育の根本的な目的は、「人格の形成」であり、教育基本法の第一条で定められています。

★ 教育の目標5つあり、教育基本法の第二条で定められています。

【改正のポイント】
「人格の完成」や「個人の尊厳」など、これまでの教育基本法の普遍的な理念は大切にしながら、時代の変化とともに大切になっている事柄が明確にされました(目標が五本柱に!)。
公認心理師国家試験教育基本法



目標を簡単に表すと・・・
公認心理師試験対策 教育基本法

<参考文献>
新しい教育基本法について
新しい教育基本法と再生

<参考動画>

「児童の権利に関する条約」=子どもたちの権利を守るための国際条約

【重要な点】
1989年国連で採択1994年日本も批准
「ハクチョウ苦しむ、事情は何?」
「ハ(8)ク(9)チョウ苦(9)し(4)む、事(児)情(条)は何?」
※「批准」とは、条約をみとめて実行します、という国の最終の確認、同意の手続きのこと

★ここでの児童の定義は、0~18歳未満

★主に4つの子どもの権利を守るように定められています。
①生きる権利(安全な水、十分な栄養、生活環境、社会保護)
②育つ権利(教育、休息して余暇をもつ、必要な情報を得る)
③守られる権利(あらゆる差別、虐待、搾取より守られ、もし被害にあった場合は回復するための支援を得る)
④参加する権利(グループ活動等)

★児童の権利に関する条約の基本原則
①児童に対する差別の禁止
②児童の生きる、育つ、発達する権利
児童の最善の利益の確保
児童に関する活動は、児童の「最善の利益」を一番に考える必要がある!そして、児童にとっての「最善の利益」は何か?を考える時には、当事者である児童の意見に耳を傾け、尊重することが大切。
④児童の意見を尊重すること

ユニセフの「教えて!ユニセフ 子どもと先生の広場」のページに分かりやすく書かれています。
教えて!ユニセフ 子どもと先生の広場

児童の権利に関する条約はこの程度でさらっとで良いと思います。

個人的には、教育領域の関係行政論は、「いじめ防止対策推進法」や「児童福祉法」が重要な気がしますが、「教育基本法」や「児童の権利に関する条約」についても最低限(目的・目標など)は理解しておく必要がありそうです。