Cルート(海外ルート)者の受験資格認定の取扱い等について

公認心理師 海外ルート Cルート




「公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について」というお知らせが厚生労働省のHPに掲載されています。

「公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格」は、Cルート(海外ルート)のことですね。
このルートでいける人もチラホラいらっしゃるのではないでしょうか。

認定基準が少し複雑で揃えなければならない書類などもたくさんあるようですが、2月初日から書類申請が始まるようです(3月末日締め切り)

該当する可能性がある方はお早めに。

申請スケージュール

公認心理師海外ルート、Cルート
<厚生労働省HPより>



審査対象者

1 日本の大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は専修学校の専門課程(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第5号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。以下同じ。)(以下「大学等」という。)において公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省・厚生労働省令第3号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する科目を修めて卒業し、かつ、外国の大学院において心理に関する科目を修めてその課程を修了した者
2 外国の大学において心理に関する科目を修めて卒業し、かつ、日本の大学院において施行規則第2条に規定する科目を修めてその課程を修了した者
3 外国の大学において心理に関する科目を修めて卒業し、かつ、日本において施行規則第5条に規定する施設で2年以上法第2条第1号から第3号までに掲げる行為の業務に従事した者
4 外国の大学において心理に関する科目を修めて卒業し、かつ、外国の大学院において心理に関する科目を修めてその課程を修了した者
5 1から4までによらず大学院の課程修了相当の外国の心理職資格を得た者

ざっくり言うと、
1 日本の大学+外国の大学院
2 外国の大学+日本の大学院
3 外国の大学+日本での臨床経験
4 外国の大学+外国の大学院
5 外国の心理に関するライセンス(院修了相当のもの)

※もちろん、ぞれぞれ細かい基準があります。

審査方法

審査対象者から提出された申請書類により、審査対象者が法第7条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有しているか否かについて、第3の認定基準に基づき審査を行う。

つまり、受験資格があるかどうかの審査が4月中に行わることになります。認定された場合、認定書の交付が4月末に行われます。
他のルートと異なり、事前に受験資格認定のための手続きが実施されるようです。

審査基準

以下の1から5までの認定基準を満たした者に対し公認心理師試験の受験資格を認定することとする。
1 外国の大学及び大学院の入学資格及び教育年限
第1の1又は5に該当する者は以下の(2)、第1の2又は3に該当する者は以下の(1)、第1の4に該当する者は以下の(1)及び(2)のそれぞれの基準を満たすこと。ただし、教育制度の相違を考慮する場合がある
(1)外国の大学の入学資格及び教育年限
ア 入学資格 高等学校卒業以上(修業年限12年以上)
イ 教育年限 4年以上
(2)外国の大学院の入学資格及び教育年限
ア 入学資格 大学卒業以上(修業年限16年以上)
イ 教育年限 2年以上

2 専門科目の履修時間
外国の大学及び大学院においてはそれぞれ一貫した専門教育を受けていること。なお、第1の審査対象者の区分に応じてそれぞれ以下に掲げる必要な基準を満たすこと。ただし、施行規則第1条及び第2条に規定する科目を満たす程度については、外国の大学及び大学院における教育内容の相違を考慮する場合がある
(1)第1の1又は5に該当する者
外国の大学院において履修した専門科目の合計の時間数が990時間以上であり、施行規則第2条に規定する科目を概ね満たすこと。
(2)第1の2又は3に該当する者
外国の大学において履修した専門科目の合計の時間数が1,790時間以上であり、施行規則第1条に規定する科目を概ね満たすこと。
(3)第1の4に該当する者
外国の大学において履修した専門科目の合計の時間数が1,790時間以上であり、施行規則第1条に規定する科目を概ね満たすこと、かつ、外国の大学院において履修した専門科目の合計の時間数が990時間以上であり、施行規則第2条に規定する科目を概ね満たすこと。

このあたりで読むのを挫折してしまいますね・・・
1と2に関しては、多分こんな感じかと・・・。
公認心理師海外ルート Cルート
(クリックすると拡大できます)

残りの基準は以下の2つ。

3 教育環境
教員数等が、施行規則第1条及び第2条に規定する科目を開講している大学等及び大学院と同等以上と認められること。

4 日本語能力
日本の中学校及び高等学校を卒業した者(中等教育学校を卒業した者その他その者に準ずるものを含む。以下同じ。)以外のものについては、日本語能力試験N1(平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験1級を含む。以下同じ。)の認定を受けていること。

詳細はこちらをご確認ください。
公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について