12/11に公認心理師第7条第2号に規定する施設という通知文書が各都道府県知事宛てに出されました。
その中でプログラム認定の申請手続きや認定基準などが公表されましたので、簡単にまとめます。
あくまでプログラムの認定基準についてまとめたものです。
詳細はプログラムを設置する各施設によって異なります。
プログラムの内容は?
プログラムの公認心理師Bルート実務経験 到達目標を達成するものとなっていること(大学において修得した内容と合わせてOK)。
募集定員は?
2人以上、原則公募により行われる。
指導者は?
指導者は、施行規則第3条第1項に規定する、公認心理師の資格を取得した後、公認心理師としての業務に5年以上従事した経験を有する者であって、かつ、指導者を養成するために行う講習会であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であることが望ましい。
ただし、当分の間は、心理に関する支援の業務に5年以上従事した経験を有する者であっても差し支えない。
文章が長い…。
要するに、公認心理師の資格をとって公認心理師として5年以上の経験があり、指導者を養成するための講習会に参加した人。
しばらくは、心理に関する支援の業務に5年以上就いている人。ってことですね。
ちなみに、1人の指導者につき5人の研修生。
日々の臨床業務にくわえて、わざわざ指導者になるための講習会に参加し、しかも研修生を最大5人も担当させられたら大変でしょうね…。
実務経験の時間は?
心理に関する支援を要する個人又は集団を対象とした心理に関する支援の実施時間(実習前後の指導を含む)は、720時間以上。
回数は240回以上。
※720時間のうち270時間以内については、心理学等に関する専門的な知識の修得を目的として、施行規則第2条に規定する大学院の科目に相当する講義の受講等により代替することとしても差し支えない。
プログラムの期間は?
標準的には3年間でプログラムを終えることが想定される。
プログラムを行う施設以外の経験は?
プログラムを行う施設の分野以外に、二つ以上の分野の施設において、合計60時間以上の見学や研修を行うことが望ましい。
分野は、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の5つなので、保健医療分野でプログラムを行う場合は、それ以外の2つ以上の分野で見学などを60時間以上ということですね。
ただ、「望ましい」なので、どうなるか。
現時点で、どれくらいの施設が名乗りをあげるのか分かりません。。
ただ、文書の「その他」という項目では、
1 申請書の提出に係る経過措置
平成30年6月1日までにプログラムを行おうとする場合は、第2の規定にかかわらず、平成30年1月31日までに申請書を提出することとする。
とありました。
早くて6月頃にはプログラムを設置する施設が出てくるということでしょうか。