公認心理師 模擬問題 #003|触法少年の手続
出題分野|ブループリント「司法・犯罪に関する心理学」/ 関連:少年法・児童福祉法
想定解答時間|2分
問題
中学1年生の男子A(13歳)。深夜に友人らと空き店舗に侵入し、備品を持ち出したことが警察に発覚した。スクールカウンセラーBは、担任から今後の手続について尋ねられた。
Bの説明として、最も適切なものを1つ選べ。
1.Aは14歳未満であるため、家庭裁判所の審判の対象になることはない。
2.Aは触法少年にあたり、まず児童相談所に通告され、児童相談所が措置を検討する。
3.Aは犯罪少年にあたり、事件は全件が家庭裁判所に送致される。
4.Aは虞犯少年にあたり、警察の判断で保護観察に付される。
5.Aは年齢を理由に、少年院送致の対象とはならない。
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正答:2
根拠|少年法 第3条第1項第2号・同条第2項、児童福祉法
刑法第41条により14歳未満は責任能力がなく、刑罰法令に触れる行為をしても「犯罪」とはなりません。この者を触法少年といいます。触法少年には児童福祉法上の措置が優先され(児童相談所先議)、都道府県知事または児童相談所長から送致された場合に限って、家庭裁判所の審判に付されます。
誤答の理由
1|審判対象にならない
言い過ぎです。児童相談所長等から送致されれば審判対象になります。「14歳未満=家裁と無関係」と丸暗記していると引っかかります。
3|犯罪少年・全件送致
犯罪少年は14歳以上20歳未満。全件送致主義は犯罪少年についての原則であり、13歳のAには当てはまりません。前半の年齢区分が誤りです。
4|虞犯少年・警察の判断
二重に誤りです。Aは実際に触法行為をしているので虞犯ではなく、かつ保護観察は家庭裁判所の決定であって警察が決めるものではありません。
5|年齢を理由に少年院送致の対象外
2007年の少年院法・少年法改正により、おおむね12歳以上であれば第1種少年院送致が可能になりました。13歳は対象年齢に入ります。
ひとこと補足
- 3区分を年齢で固定:犯罪少年(14歳以上20歳未満)/触法少年(14歳未満)/虞犯少年
- 特定少年(18・19歳)は2022年4月施行。原則逆送対象事件の拡大、起訴後の実名報道解禁、虞犯の対象外
- 覚え方:「14歳の壁=児相先議」「12歳の壁=少年院」
