ざっくり公認心理師法

やあ、こんにちは!
ぼくは「トラノスケ」、カウンセラー歴10年の先輩だよ。
今回は、「公認心理師」のルールブック、つまり 『公認心理師法』 を、超訳・ざっくり訳 で紹介するよ!


トラノスケ先輩、公認心理師の“法律”ってあるんですか?

あるよ~。“公認心理師法”っていって、公認心理師がどんな資格で、どんな仕事をして、どんなルールを守るのかが全部書かれてるんだ。

でも法律って、漢字だらけで全然頭に入らないです!

そうだよね。今回は『ざっくり訳』つきで、高校生にもわかるようにしてみたよ。
公認心理師法の原文 | ざっくり解説 |
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一 目的 公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。 |
公認心理師という資格をきちんと決めて、みんなの心の健康を守るのがこの法律の目的! |
二 定義 「公認心理師」とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 ① 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析 ② 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助 ③ 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助 ④ 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供 |
公認心理師っていうのは、心の問題に向き合って、いろんな形でサポートする“こころのプロ”! ① 心の様子を見て分析したり、 ② 本人の相談にのったり、 ③ 家族や先生など周りの人を支えたり、 ④ 心の健康を守るために広報活動なんかもするよ! |
三 試験 公認心理師として必要な知識及び技能について、主務大臣が公認心理師試験を実施する。受験資格は、以下の者に付与する。 ① 大学において主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、かつ、大学院において主務大臣指定の心理学等の科目を修めてその課程を修了した者等 ② 大学で主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、卒業後一定期間の実務経験を積んだ者等 ③ 主務大臣が①及び②に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者 |
公認心理師になるには国家試験に合格が必要! 大学や大学院で学ぶか、現場で働いて経験を積んで、受験資格を得るよ。 |
四 義務 1 信用失墜行為の禁止 2 秘密保持義務(違反者には罰則) 3 公認心理師は、業務を行うに当たっては、医師、教員その他の関係者との連携を保たねばならず、心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治医があるときは、その指示を受けなければならない。 |
1.信頼される行動が大事!自分だけじゃなくて公認心理師に対する信用を失うこともやっちゃダメ。 2.相談された内容や知った情報は絶対にナイショ。 3.お医者さんや先生と連携して、チームで支援するよ。主治医の先生がいる場合は指示をもらうよ。 |
五 名称使用制限 公認心理師でない者は、公認心理師の名称又は心理師という文字を用いた名称を使用してはならない。(違反者には罰則) |
資格がない人が「公認心理師」と名乗るのは禁止!「心理師」もダメ。ルール違反になるよ。 |
六 主務大臣 文部科学大臣及び厚生労働大臣 |
教育と医療を担当する大臣がタッグを組んで見ている制度! |
七 施行期日 一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
この法律は2017年にスタート。決まったルールが順番に始まったよ。 |
八 経過措置 既存の心理職資格者等に係る受験資格等について、所要の経過措置を設ける。 |
もともと心理の仕事をしていた人たちにもチャンスがあるよう、特別ルールが作られたよ。 |
全文
【第1章 総則】
第1条(目的)
→ この法律は「公認心理師」っていう心の専門家の資格を作って、ちゃんと仕事ができるようにルールを決めて、みんなの心の健康を守るのが目的だよ。
第2条(定義)
→ 「公認心理師」っていうのは、ちゃんと登録された人で、以下のことを専門的にする仕事の人だよ:
1. 心の状態を観察して、どういう状態か分析する
2. 心の悩みについて相談にのって、アドバイスしたり助けたりする
3. 本人だけじゃなくて、その家族や先生とか関係する人の相談にも乗る
4. 心の健康について、みんなに知ってもらうための教育や情報提供もする
第3条(なれない人)
→ 次のような人は、公認心理師になれないよ:
• 心や体の病気などで仕事がちゃんとできない人
• 重い犯罪で刑務所に入った後、2年以内の人
• 保健・福祉・教育関係の法律で罰金を受けてから2年以内の人
• 昔、公認心理師の資格を取り消されて、2年経ってない人
【第2章 試験】
第4条(資格)
→ 公認心理師になるには、試験に合格しないといけないよ。
第5条(試験の内容)
→ 試験では、公認心理師として必要な知識やスキルがあるかをチェックするよ。
第6条(試験の実施)
→ 試験は、年に1回以上、文部科学大臣と厚生労働大臣がやるよ。
第7条(受験資格)
→ 次のどれかに当てはまる人だけが受験できるよ:
1. 大学と大学院で、心理学など必要な勉強をした人
2. 大学で必要な勉強をして卒業し、決まった施設で実務経験を積んだ人
3. 上の2つと同じくらいの知識やスキルがあると大臣に認められた人
第8条(不正があったら)
→ 試験でカンニングとか不正をしたら、試験を無効にされたり、受験できなくされたりするよ。
第9条(受験料)
→ 試験を受けるには、決まった金額の受験料を国に払わないといけないよ。
→ 一度払ったら、受けなくても返ってこないよ。
第10条(試験を行う団体)
→ 国は、ちゃんと条件を満たした団体に試験の運営を任せることができるよ。これを「指定試験機関」と呼ぶよ。
※この団体になるには:
• 必要な人や設備、計画がちゃんとしてること
• お金や技術の面でもきちんとしてること
• 公正に試験を運営できること
• 一般社団法人か一般財団法人であること など
第11条(試験機関の役員の決まり)
→ 試験機関の役員は、国の認可がないと選んだり辞めさせたりできないよ。問題がある役員は、国から解任命令が出ることもあるよ。
第12条(事業計画)
→ 試験機関は毎年、計画と予算を作って国に認可してもらわなきゃいけない。終わったら報告書も出すよ。
第13条(ルールの決まり方)
→ 試験をどうやって行うかのルール(試験事務規程)を作って、国の認可を受けないといけないよ。変更するときも同じだよ。
第14条(試験委員)
→ 試験の内容の判断は、知識とスキルをもった「試験委員」が行うよ。これも国のルールにしたがって選ぶよ。
第15条(手数料の扱い)
→ 受験料を国じゃなくて指定試験機関が集める場合、そのお金はその団体の収入になるよ。
第16条(秘密は守る)
→ 試験に関係する人は、知った秘密を漏らしちゃいけないよ。辞めた後もダメ。
第17条(帳簿の保存)
→ 試験に関する帳簿(記録)を作って、きちんと保管しなきゃいけないよ。
第18〜20条(監督・報告・検査)
→ 国は必要があれば、団体に報告を求めたり、事務所に立ち入って検査したりできるよ。
第21〜23条(事務の中止・取消し・条件)
→ 勝手に試験を中止したり、変なことをしたりしたら、国がその団体の許可を取り消したり、試験をやめさせたりすることがあるよ。許可や指定には条件がつくこともあるよ。
第24条(不服申し立て)
→ 団体の対応に不満がある人は、文部科学大臣と厚生労働大臣に申し立てができるよ。
第25〜27条(国が行う場合など)
→ 普段は団体が試験をやるけど、特別な事情があるときは国が直接やることもあるよ。
→ 必要な細かいルールは、文科省と厚労省が決めるよ。
【第3章 登録】
第28条(登録が必要)
→ 試験に合格しても、それだけじゃ公認心理師にはなれないよ。「登録」っていう手続きが必要なんだ。名前や生年月日などを登録してもらうよ。
第29条(登録簿)
→ 登録情報は、文部科学省と厚生労働省にそれぞれ置いてある「公認心理師登録簿」に記録されるよ。
第30条(登録証)
→ 登録が終わると「公認心理師登録証」っていう証明書がもらえるよ。これが「ちゃんと資格持ってますよ」って証拠になるんだ。
第31条(登録内容の変更)
→ 引っ越したり、名前が変わったりしたら、すぐに国に届け出ないといけないよ。
→ 届け出が受理されると、新しい内容に変更した証明書が発行されるよ。
第32条(登録の取り消し)
→ 公認心理師が次のようなことをしたら、登録を取り消されることがあるよ:
1. なっちゃいけない条件に当てはまってしまった(第3条にあるようなこと)
2. ウソの情報で登録した
→ さらに、重大なルール違反(秘密を漏らしたとか)をした場合、名前の使用を一時的に止められることもあるよ。
第33条(登録の抹消)
→ 例えば亡くなったとかで資格の効力がなくなったら、その登録も消されるよ。
第34条(情報のやりとり)
→ 文科省と厚労省は、お互いに登録の情報を共有するよ。
第35条(再発行の手数料)
→ 登録証を再発行してもらうときは、決まった手数料を国に払わなきゃいけないよ。
第36条(登録事務の団体)
→ 国は「登録の手続き」を、条件を満たした団体(=指定登録機関)にやってもらうことができるよ。
第37条(登録機関がやるときの対応)
→ 登録業務をこの団体が行う場合、さっき出てきた登録や証明書の発行、手数料などは国じゃなくてその団体がやることになるよ。
第38条(他のルールの準用)
→ 試験をやる団体に対して決められていたルールの一部は、登録をする団体にも同じように当てはまるよ。
※読み替えたり、言い換えたりして適用される。
第39条(その他のルール)
→ 登録に関してさらに必要なことは、文部科学省と厚生労働省が細かくルールを決めるよ。
【第4章 義務等】
第40条(信用を傷つけない)
→ 公認心理師は、「この人ダメだな」と思われるような行動をしてはいけないよ。信頼が大事!
第41条(秘密は守る)
→ クライエントの話は、ちゃんと秘密にしなきゃダメ。仕事を辞めた後でも、秘密は守らないといけないよ。
第42条(他の人たちとの連携)
→ 心のケアをする時には、医師・看護師・福祉の人・先生など、いろんな専門職と協力しながら、ちゃんと支援していくことが大切だよ。
→ 特に、主治医がいるクライエントの場合は、その医師の指示に従う必要があるよ。
第43条(スキルアップの努力)
→ 社会やニーズが変わっていくから、心理師も勉強を続けて知識や技術をアップデートしていく努力が必要なんだ。
第44条(名前の使い方)
→ 「公認心理師」じゃない人は、その名前を使っちゃダメ!
→ また、「心理師」って文字だけを使うのもダメだよ。まぎらわしいからね。
第45条(経過措置など)
→ もしルールが新しく変わったときには、それに合わせて「移行期間」とか「特別な対応」ができるようにしておくよ。
【第5章 罰則】
第46条(秘密を漏らしたら)
→ 公認心理師がクライエントの秘密をバラしたら、
→「1年以下の懲役」か「30万円以下の罰金」になることがあるよ。
※告訴(本人の訴え)がないと、裁判にはならないよ。
第47条(試験関係の秘密を漏らしたら)
→ 試験に関わる人(試験委員など)が秘密を漏らしたら、
→ これも「1年以下の懲役」か「30万円以下の罰金」になるよ。
第48条(試験・登録の停止命令に違反したら)
→ 国から「しばらく業務を止めてね」と言われたのに無視したら、
→ その団体の人(役員・職員)は「1年以下の懲役」か「30万円以下の罰金」だよ。
第49条(名前の違反使用)
→ ダメって言われてるのに「公認心理師」や「心理師」って名乗ったら、
→「30万円以下の罰金」になるよ。
第50条(帳簿・報告・検査違反など)
→ 次のようなことをしたら、「20万円以下の罰金」だよ:
1. 記録(帳簿)をちゃんとつけなかったり、ウソを書いたり、保存しなかった
2. 国への報告をしなかったり、ウソの報告をした
3. 国の立ち入り調査を拒否・妨害したり、質問にウソをついた
4. 勝手に業務をやめちゃった
ざっくりだから、あくまで参考に!
